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2016年10月1日 土曜日

【2016年】 『被災住宅の応急処理』 期限が延長されました

【発行先情報】 株式会社リホーム熊本   
〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東5丁目8-10

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広島から、そして東北の宮城県は仙台市からもお問い合わせを頂いています。
皆様有難うございます。】

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2016.10.01

『被災住宅の応急処理』の 期限の延長について
平成28年9月27日に熊本県より発表がありました。

平成28年熊本地震における罹災[りさい]証明書で、
半壊、大規模半壊と判定された世帯が対象となっている『被災住宅の応急処理』について、
下記の項目が延長されました。

■完了期限:
現行の平成28年12月13日から延長しますが、
具体的期日については、今後、申込状況や工事の進捗状況に応じて
別途設定します。(平成29年度中の工事完了を想定)

 注)H28年9月27日以前にお申し込みの方で、
   諸事情で12月13日までに完工できない場合は
   書類を提出し了承されるとH29年3月31日までの刊行が認められます。
    
   更にH29年3月31日までの完工ができない場合は再度書類提出を行い
   工期延長が可能となるようです。

   最終完工期限は未定とのことです。
   (以上、H28年9月29日時点の熊本市設備課へのヒヤリング内容ですが、
    今後状況により変更になる可能性もございますのでご注意下さい。)
    
    各市町村によって異なる場合がありますので、お住まいの
    市町村へご確認下さい。(熊本県担当課談)

■申込期限:平成29年4月13日(木曜日)

延長の理由
・工事の集中による修理事業者不足で期限までに工事が終わらない事態に
 対応する。
・応急修理事業を巡っては、被災者から
 「施工事業者が見つからない」
 「完了を急いで雑な工事にならないか不安」などの声があり、
 市町村も県に対して延長を求めていた。

『被災住宅の応急処理』の概要
・応急修理事業は災害救助法に基づき、県が市町村に事務を委任して
 実施している。
・罹災[りさい]証明書で半壊、大規模半壊と判定された世帯が対象。
・屋根や外壁、戸や窓の補修など57万6千円を上限に市町村が負担する。
・超過工事分は被災者が支払う。
・応急修理が終わった世帯は、応急仮設住宅に入居できない。

現在、弊社も『被災住宅の応急処理』のご依頼を多数頂いていますが、
市町村が負担していただける制度なので、被災者の方々にとっては
大変喜ばしいことです。
特に地震保険などに未加入の方等にはとっても有難いのではないでしょうか?。

また、り災証明書で一部損壊の方が再判定を申し出て半壊になる場合もございます。
一部損壊の判定に納得できないとおっしゃる方も多いと聞きます。
そんな時、もう一度市町村に相談してみてはいかがでしょうか?

実は、
弊社のスタッフも、9月26日に再度熊本市役所の職員さんに自宅を見てもらい、
一部損壊判定から半壊に変わりました。
そのスタッフは、お母様が大きな病気で入院中で、
とても高額の医療費を払っています。

画像出典:フリー画像

しかし、医療費還付の条件を満たすことが出来、
手続きをすれば戻ってくるとの事で、とても喜んでいました。

それに市の職員さんはとても親切だったとのこと、
本人が気づかなかった所まで丹念に調査して下さったそうです。

画像出典:フリー画像

皆様がお住まいの市町村の担当の方も、
きっと親身になって相談に乗って下さると思いまよ!
再審査のご相談をしてみる価値があるのではないでしょうか?


 画像出典:フリー画像

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投稿者 株式会社リホーム熊本

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